最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)1063 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人弁護士佐藤清吉の上告理由について。
原判決はその引用にかかる第一審判決が本件建物の帰属並びに登記関係を認定す
るについて挙示した証拠及び原審証人Dの供述により、大正一三年初め頃Eの所有
に属していた本件建物(此の点は当事者間に争がない)は判示の如き事情の下にそ
の子Fに贈与され、同人はこれに因つて本件建物の所有権を取得したので大正一三
年二月九日自己名義に登記番号第一二二六号の所有権保存登記を経由したこと、こ
の登記に表示されてある建物の坪数は本件建物の実際の坪数とは相違しているが、
本件建物は明治三六年の建築以来今日に至るまで殆ど増改築を加えられたことがな
く且つその敷地に存する瓦葺二階建の建物としては本件建物以外に存在しないが故
に右登記は本件建物の保存登記としても有効のものと認められること、右保存登記
はその後昭和二一年九月一四日当時の所有者Gの申請により右建物の表示を木造瓦
葺二階店舗兼居宅一棟建坪二六坪外二階八坪と更正登記がなされ実際の建物の坪数
と合致するに至つたこと、然るに本件建物には他方において昭和一九年三月二九日
附を以てEの申請に係る同人名義の登記番号第二二七〇号の所有権保存登記、次い
で同人から上告人に対し同年三月二〇日附売買に因る所有権移転登記が各経由され
ていること(この登記の点は争がない)、そして前示のように第一二二六号の保存
登記が有効のものである以上右更正登記が第二二七〇号保存登記よりも後になされ
たとしても、前者の保存登記は後者のそれに優先すべきであり、従つて判示の如き
経過を辿つて本件建物の所有権が順次移転しそれぞれその登記が経由されている以
上は被上告人は本件建物の所有権の取得を以て上告人に対抗し得べきは当然の筋合
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であるとの趣旨を認定且つ判示しているのであつて、以上の認定及び判断は当審も
これを正当として是認する。所論は上叙と反する見解の下に原判決に所論の違法あ
るが如く主張するものであつて採るを得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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